応答スペクトル法による
地盤の水平変位算出プログラム

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2019年に日本建築学会の「基礎構造設計指針」(以下、基礎指針)が改定され、基礎についてもレベル2荷重に対する設計を行うことが基本方針として示されました。同時に杭基礎の設計では、原則として「群杭フレームモデル」を用い、地震時の地盤変位も考慮することが求められています。
基礎指針では、液状化に伴う地盤変位や応答スペクトル法を用いた地盤変位の計算方法などが示されていますが、計算式や条件が煩雑なことから、地震時の地盤変位を簡便に計算できるプログラムを表計算ソフト(Microsoft Excel)で作成しました。「群杭フレームモデル」を用いた鋼管杭の設計に本プログラムをご活用いただければ幸いです。

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プログラム使用許諾約款

プログラム使用許諾約款

第1条 本約款の適用
本プログラム使用許諾約款(以下、「本約款」という。)は、一般社団法人鋼管杭・鋼矢板技術協会(以下、「JASPP」という。)が提供する地盤変位算出プログラム(以下、「本プログラム」という。)の使用者(個人または法人のいずれであるかを問わず、以下、「使用者」という。)とJASPPとの間で適用されます。使用者は、本プログラムの使用に当たり本約款に明示的に同意するものとし、又は本プログラムの使用、ダウンロード若しくは複製を行った場合、その時点において、本約款の各条項に明示的に同意したものとみなされるものとします。
第2条 本プログラムに関する権利
1 本プログラムの著作権はJASPP及びJASPPの建築基礎技術委員会の参加正会員に帰属します。
2 JASPPは、使用者に対し、日本国内において、使用者が建築基礎向け鋼管杭の設計を行うため、非独占的、再実施許諾不可、かつ譲渡不能の本プログラムの使用権を許諾するものとします。なお、本プログラムの使用権とは、本プログラムを使用者が使用するパーソナルコンピュータ、サーバー又はその他の保存媒体にダウンロード又は複製し、本プログラムを作動させる権利をいいます。
3 使用者は、本約款に基づき本プログラムの使用権のみを取得し、本プログラムの著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しません。
4 使用者は、本建築基礎向け鋼管杭の設計目的以外に本プログラムを使用することはできません。
5 JASPPは、使用者に対して著作者人格権を行使しない。
6 使用者は、本プログラムの変更、修正、改造、改変、ソフト解読、翻訳又は翻案することは禁止されており、また、本プログラムの解析、逆アセンブル、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを行うことも禁止されます。
第3条 保証と責任
1 本プログラムは、現状有姿にて使用者に提供されます。JASPPは、表示が明示的又は黙示的を問わず、本プログラムについて瑕疵担保責任、契約不適合責任その他の法律上又は契約上の保証責任を負わないものとします。
2 本プログラムは使用者の責任にて使用することを前提として提供されます。本プログラムの妥当性や結果に関する判断は使用者が行うべきものであり、JASPPは本プログラムの使用結果、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、使用者若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本約款に明示的に定めのない他の事項について、何らの保証をせず、また一切の責任を負いません。
3 JASPPは本プログラムの使用結果又は使用不能に起因して使用者又は第三者に生じた損害、利益の損失、障害、データの消失又はその他の一切の損害若しくは損失(偶発損害、直接損害、間接損害、派生損害、逸失利益又は特別の事情から生じた損害を含むが、これらに限られないものとします。)につき、当該損害又は損失に関するJASPPの予見可能性の有無を問わず、一切の責任を負いません。
第4条 第三者による権利侵害
1 使用者は、第三者が、本プログラムの著作権の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、JASPPに対し速やかに報告し、JASPPが当該著作権を保護するために行う措置に対して、協力するものとします。
2  前項において、JASPPは、当該第三者の侵害行為を排除するため、当該第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有するものとします。
第5条 輸出管理
1 使用者は、本プログラムの使用を日本国内に限るものとし、本プログラムを日本国外に持ち出さないものとします。
2 使用者は、本プログラムに関連して日本国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、必要な場合には、輸出又は再輸出のために必要となる同意、承認若しくは他の許認可を政府機関から取得し、又は他の手続きを取るものとします。
第6条 使用権の終了
1 使用者が本約款の条項の一に違反した場合、本約款に基づく本プログラムの使用権は直ちに終了するものとします。
2 使用者は、使用者が本約款の条項の一に違反した場合、本プログラム及びその複製物を使用者が使用するパーソナルコンピュータ、サーバー及びその他の保存媒体から削除する義務を負います。
3 JASPPは、使用者が本約款の条項の一に違反した場合、当該使用者の契約違反に起因して生じた一切の損害を使用者に対して請求できるものとします。
第7条 (反社会的勢力の排除)
1. 使用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次に掲げるいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 使用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 使用者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、JASPPは、責に帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
4. JASPPが、前項に基づき本契約を解除した場合、使用者に損害が生じたとしても、これを一切賠償する責任はありません。
第8条 その他
1 JASPPは、本プログラムの内容、使用方法、計算結果、その他関連する事項に関する質問について、使用者に対して回答する義務を負いません。
2 本プログラム及び本ウェブサイトは予告なく変更し、又は公開を中止することがあります。
3 使用者は、本プログラムの不具合を発見した場合、速やかにJASPPに報告するものとします。ただし、JASPPは、当該報告により本プログラムの不具合の修正、更新又はその他の目的でのアップデートを行う義務を負いません。
第9条 準拠法、裁判管轄
1 本約款の準拠法は、日本法とします。
2 本約款に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
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